副業で確定申告が必要なとき:期間・準備・納付の流れ(会社員向け)
会社員でも、副業の所得が一定の目安を超えると、確定申告が必要になる場合があります。この記事では、申告が必要なときに、いつ・何を・どう進めるのかの流れを、国税庁の案内をもとに整理します。個別の判断ではなく、一般的な流れです。
結論:原則として、翌年の2月16日から3月15日に申告・納付
国税庁(タックスアンサー No.2020)では、所得税の確定申告について、次のように案内されています。
- 申告等の期間:原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで
- 申告および納付の期限:原則として、その年の翌年3月15日
たとえば令和8年分(令和8年1月1日から12月31日までの所得)は、令和9年の2月16日から3月15日が目安になります。年によって日付が変わることがあるため、申告の前に、国税庁のページで最新の日付をご確認ください。
まず「申告が必要な目安」かを確認する
会社員の場合、副業などの所得が20万円を超えるかが、目安の一つです(国税庁 No.1900)。給与を1か所から受けていて、全額が源泉徴収されている場合は、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超えるかで見ます。基準は収入ではなく所得(収入から必要経費を引いた金額)です。
くわしくは、副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要?で整理しています。このサイトの目安チェックでも、確認できます。
準備するもの(一般的な流れ)
- 1年分の副業の収入と、必要経費の記録(年間の合計が分かるように)
- 給与の源泉徴収票(勤務先から受け取ったもの。申告書の作成に使います)
- そのほか、申告書に添付・提示する書類(内容によって変わります)
添付書類や提示書類は、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」に、一覧が載っています。ご自身の場合に何が必要かは、手引きや税務署でご確認ください。
作成と提出
国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」があります。画面の案内に沿って金額などを入力すると、自宅などで確定申告書等を作成・提出できます。必要な付表や明細書も、入力すると自動的に作成されます。
申告書は、原則として、所轄税務署に、申告期限までに提出します。
納付の方法
申告書を提出したあとに、税務署から、納付書や納税通知書などのお知らせは届きません。ご自身で、次のいずれかの方法で納付します(国税庁 No.2020)。
- 振替納税
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
- 現金で納付する方法(納付書を使います)
振替納税は、事前に、税務署か金融機関へ口座振替依頼書を提出する(または、e-Taxで提出する)必要があり、期限内に提出した確定申告分が対象です(国税庁 No.9201)。ほかの方法にも、事前の手続きが必要なものがあるため、期限の直前になる前に、国税庁の案内で、それぞれの手順をご確認ください。
住民税の申告との関係
所得税の確定申告をした場合は、地方税法317条の3第1項により、確定申告書が提出された日に、住民税の申告書が提出されたものとみなされます(政令で定める場合を除く)。そのため、確定申告をした人は、通常、住民税の申告を別に出す必要はありません。
反対に、所得税の確定申告をしない場合でも、副業が給与以外の所得なら、住民税の申告が必要になることがあります。この場合の期限は、3月15日までで、お住まいの市区町村に提出します(地方税法317条の2第1項)。
住民税の払い方(特別徴収と普通徴収)は、副業の住民税はどう払う? 特別徴収と普通徴収の考え方をご覧ください。
自分で使っていた不用品を売っただけの場合の考え方は、フリマアプリで売った物は課税される? 生活用品と「30万円」の考え方をご覧ください。
目安チェックで確認する
このサイトの目安チェックでは、給与の状況と副業の所得の見込みから、所得税の申告が必要となる目安に当たるかを確認できます。入力した金額は、この端末の中だけで処理されます。個別の税務相談には、お答えできません。
根拠と最終確認日
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.9201「振替納税のお勧め」(令和8年4月1日現在法令等)
- 地方税法 第317条の2第1項、第317条の3第1項(e-Gov法令検索で現行版を確認)
最終確認日:2026年10月16日。法令は改正されることがあります。
一般的な目安であり、個別の税務相談ではありません。実際の申告の要否や税額は、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。